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債務整理を分かりやすく解説|自己破産以外の選択肢とメリット・デメリットを比較

2020-1-30 2022-4-13
※同ページには一部プロモーションが含まれます。
自己破産

返済できないほど借金を抱えてしまったり、返しても返しても借金が減らないという人はいませんか?

あちこちに借り入れをして収集がつかなくなってしまって、もうどうすればいいか分からないという人もいるかもしれません。

そんな方でも、債務整理という解決方法があることはなんとなくでも聞いたことがあるのではないでしょうか。

今回は、そんな借金生活初心者の方のために、わかりやすく債務整理について解説していいきたいと思い筆を取らせて頂きました。

そもそも債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることができ、借金で困っている人を救済するための制度のことをいいます。

債務整理と一言でいっても、以下のとおり4つの方法があります。

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 個人再生(民事再生)
  4. 自己破産

これらの4つの中から自分の現状に合った手段を取ることになります。

それぞれの債務整理の違いや、メリット・デメリット、具体的な手続きなどについて解説していきたいと思います。

任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに直接、金融会社(お金を借りているところ)と交渉をして返済額を整理することをいいます。

どのような交渉をするのかというと
例えば、

  • 今後支払うであろう分の利息の免除
  • 滞納しているなら、その分の損害金の免除
  • 月々の返済額の減額
  • 分割和解(借金額によりますが36回または60回などで分割を組むことが多いです)

任意整理によって利息は原則、免除されます。

月々の返済額を下げてもらうこともでき、今までは利息がついているため返済してもしても、なかなか元の借金が減らないと感じていた人でも、任意整理によって、利息がなくなり、返済すればするだけ、借金額が減らせるようになります。

任意整理は、債務者(お金を借りている人)が直接、金融会社に交渉してもほとんど受け入れてくれることがありません。
しかし、弁護士や司法書士などプロの人に依頼することで利用することができるようになります。

任意整理のメリット

  • 利息や遅延損害金を免除してもらえる
  • 毎月の返済額が減額してもらえる
  • 第三者にバレずらい

上記3点がメリットといえますが、金融会社がこの交渉に応じる義務はありません。
ですから、金融会社によっては和解に応じてもらえない可能性もあります。
これは、交渉次第です。

金融会社によっては別の条件を提示してくる場合もあります。

また、この任意整理によって、利息制限法の上限利率以上の取引があれば、過払い金として戻ってくるか、その分残高を減らすことができます。
もし、長期間、上限利率以上の支払いをしていれば、借金が全てなくなり、むしろ過払い金として返還請求できることもあります。

裁判所を介していないため、第三者に知られにくい方法といえます。

任意整理のデメリット

  • 金融事故情報が信用情報機関に登録される
  • 弁護士費用がかかる

クレジットカードやカードローンなどの借り入れの状況は、全て信用情報機関に登録されます。
任意整理をする際にも、その情報が登録され、登録されている間(5年程度)は他の借入れやクレジットカード審査には通りずらくなります。

また、任意整理は弁護士に依頼するのが一般的です。
そのため、弁護士費用が発生します。

良い条件で和解できれば費用以上の期待ができますが、最近では和解に厳しい条件を提示してくる金融会社も多いようです。

特定調停

特定調停とは、借金の返済が滞っているまたは滞りそうな債務者の申立てによって、裁判所が債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間に入って仲裁し、返済条件を決定し、双方が合意して成立するよう働きかけ、和解できるようにする手続きです。

主に

  • 利息、遅延損害金の免除
  • 月々の返済額の減額(長期分割)

このような交渉が行われます。

債権者から今回の借入れに関する情報を開示してもらい、借金が始まってからの金利を計算し直します。(上限金利、15~20%)
再計算によって減額された残りの借金は、元本をもとに分割して返済していきます。

特定調停は裁判所が間に入って交渉が進むため、債務者自身で行います。

特定調停のメリット

  • 利息や遅延損害金を免除してもらえる
  • 毎月の返済額が減額してもらえる
  • 弁護士費用が必要ない
  • 金融会社からの取立てがなくなる
  • 複数の金融会社から借入れやローンがある場合、自分でその中から選んで手続きができる

裁判所を介して行われる手続きのため、利息などの免除、返済額の減額などが期待できます。
また、裁判所が間に入るため、弁護士などに依頼する必要がなく自分自身で手続き等を進めることができます。

ですから、弁護士費用はかかりません。

調停が開始されると、金融会社から債務者へ直接連絡することは禁止されます。
その間、取立て等もなくなり少し安心できるでしょう。

住宅ローンや自動車ローンなどがある場合、それらを除いた分の借金だけ手続きをすることができます。

特定調停のデメリット

  • 和解調書を必ず守らなければならない
  • 何度も裁判所に行かなければならない
  • この金融事故情報が信用情報機関に登録される

和解すると調停調書が作成され、それを守らなければ裁判所を通じて強制執行されます。
資産、給料などが差し押さえられてしまうということです。

調停調書によって決められた毎月の返済は怠ることなく必ず行わなければなりません。

また、調停中は裁判所に何度か行かなければなりません。債権者(貸し手)ごとに調停が行われるため件数が多ければ、その分通う必要があります。
平日の日中に行かなければならず、仕事などがあれば通うのが難しい点もデメリットです。

こちらも任意整理同様、信用情報機関に登録されてしまいます。
その間、5年程度は他の借入れやクレジットカード審査には通りずらくなると考えられます。

個人再生(民事再生)

個人再生は民事再生とも呼ばれており、裁判所を介して債務を一部免除してもらい、原則3年の分割で返済していく手続きのことです。(事情により最長5年が認められます)
個人再生によって、大幅に借金が減額できます。

平均5分の1程度まで減らすことができ、債務者にとっては助かる制度です。

借入れ先が複数ある場合、それぞれの借入れ先(家族や会社等も含む)にも手続きをするにあたり協力してもらわなければなりません。

また、裁判所による厳格な手続きのため、個人再生を利用したい場合、弁護士に依頼して手続きを進めなければなりません。

個人再生は毎月継続的に収入のない人は利用できないと定められています。
無職の人は利用できないということです。

個人再生のメリット

  • 借金が5分の1程度まで大幅に減額される
  • 住宅が残せる
  • 借金の理由は問われない(免責不許可事由がない)
  • 職業による制限がない(弁護士、行政書士、税理士、警備員などでも利用できる)

任意整理などと違い、利息免除等ではなく、借金自体を減らしてもらえるため返済額が大幅に減額されます。
また、住宅ローンなどは除外されているため、家を手放す必要はありません。

自己破産の場合、自宅等も資産ですから処分されてしまいます。

個人再生は免責不許可事由がないので、どのような理由の借金でも手続きができます。

個人再生のデメリット

  • 時間と手間がかかる
  • 全ての借金が対象となる(手続きをする債務を選ぶことができない)
  • 弁護士費用がかかる
  • 金融事故情報が信用情報機関に登録される

裁判所を介して行われるため、必要な書類を作成したり集めたりしなければなりません。
そのため、時間や手間がかかります。

また、全ての借金を対象に手続きが行われます。
任意整理や特定調停などは手続きしたい債務を選ぶことができました。
しかし、個人再生では全ての債務に対して手続きが行われます。

この制度は住宅ローンは対象とならないため、家を手放す必要はありません。
しかし、自動車ローンがある人は、ローンの支払いができなくなるため、車が没収されてしまう可能性もあります。

個人再生は弁護士への依頼が必要なので弁護士費用がかかります。

個人再生も信用情報機関に登録され、その間は他の借入れやクレジットカード審査には通りずらくなります

自己破産

自己破産は裁判所を介して、全ての債務を免責してもらうことです。
つまり、残りの返済を全て免除してもらうことができる制度です。

借金はなくなりますが、保有している資産の清算も必要になります。

自己破産は全ての借金で使える方法ではありません。

以下のような場合は自己破産できません。

  • 100万円を下回るような少額な借金の場合
  • 免責不許可事由に該当する場合
  • 予納金が納められない場合
  • 職業による制限(弁護士、行政書士、税理士、公認会計士などは自己破産できない)

免責不許可事由というのは、借金返済の免除を許可しない理由のことです。
どのような理由だと、自己破産ができないのでしょう。

例えば、ギャンブルや浪費、虚偽の報告があった場合などです。

また、予納金とは自己破産の手続きを行う際、裁判所に一定の金額を納めることをいいます。
金額はそこまで高額になることはありませんが、支払うのが難しい場合、裁判所に認められれば分割で納めることが可能です。

自己破産のメリット

  • 全ての借金が免除される
  • 金融会社は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなる
  • 財産が全て取られるわけではなく、ある程度手元に残せる

全ての返済をする必要がなくなり、借金から解放されます。
自己破産をしても全ての資産が取られるわけではなく、最低限必要な物は残しておくことができます。

自己破産のデメリット

  • 5年から10年は借入れができなくなる
  • 国が発行する官報という新聞に住所、名前などが載る
  • 資産が清算される
  • 職業によっては自己破産ができない

自己破産すると、しばらく借入れができなくなります。
また、債務者名義の資産は清算されます。

これは、車、預金、現金、有価証券、不動産などの資産で、これらを失うことになります。

ただし、20万円以下のものは手元に残すことができます。
現金なら99万円まで残すことができて、生活に必要な家電等、必需品についても残すことができます。

また、生命保険が満期になった際の返戻金も資産としてみなされます。
退職金も資産になり、8分の1が清算されます。

退職をする必要はありませんが、退職金の見込み額の8分の1が20万円を超える場合は対象となります。

どの債務整理を選ぶか?

ここまで4つの債務整理をご紹介し、それぞれのメリットデメリットなどをお伝えしました。
自分に合った債務整理を選ばないと損してしまったり、資産を取られてしまったりと思ってもなかったことになってしまうかもしれません。

まずは、弁護士に自分がどの債務整理をすれば良いのか相談するのが1番良いでしょう。
最初の相談であれば無料で受けられる場合がほとんどです。
電話やネットから相談することもできます。

ここからは、もし自分で判断する場合、どのような点から自分に合った債務整理を選ぶのが良いか説明します。

返済していく能力があるか

できる限りデメリットを考え、自己破産や個人再生は避けたいところです。

注目すべき点は、今後返済していく能力があるかどうか、または「支払い不能」であるかどうかです。

自己破産や個人再生ともに、今後長期にわたって返済不可能(支払い不能)となった場合に利用できる債務整理です。
逆にいえば、支払い不能でないと使えません。

支払い不能の判断基準として、
「毎月の返済額の合計が手取りの収入から住居費を引いた額の3分の1を超えている」と支払い不能といわれています。

ただこれは一般的な考え方で、年齢、職業、収入、資産等でそれぞれ判断されます。
ですから全ての人が上記の判断基準で支払い不能となるわけではありません。

支払い不能でなければ任意整理

仕事をしていて、今後、長期にわたって返済していく能力があるのであれば、任意整理で済むかもしれません。
任意整理をすると、大幅に残高が減額されることが多いです。

また、任意整理によって、今後の借金残高、毎月の返済額が算出されますが、それでも支払いが難しい場合には支払い不能で自己破産や個人再生を選択することになります。

自己破産か?個人再生か?選ぶならどっち?

どちらも支払い不能と判断された時に手続きできますが、大きな違いは簡単にいえば、「残りの借金を全て払わなくて良い」「減額された借金を3年から5年かけて支払っていく」という点です。

であれば、自己破産を選択したほうが良策といえます。
ただ、自己破産ができないパターンもありますから、その場合、個人再生を選択するしかありません。

個人再生を選択したほうが良いケース

自己破産ができない場合、個人再生を検討する必要があります。
自己破産ができないケースとは、

  • 住宅ローンを返済している場合
    自己破産をすると住宅も失われてしまいます。また、手続きを開始すると、全ての金融会社、ローンなどの債権者への返済をストップしなければなりません。住宅ローンの返済もできなくなります。
    個人再生は住宅ローン特別条項があるため、住宅は含まれないので残すことができて、住宅ローンを払い続けることができます。住宅を住宅ローンで購入していて、残したい場合は個人再生を選んだほうが良いでしょう。
  • 職業制限や資格制限によって仕事に影響がでてしまう場合
    弁護士、行政書士、税理士、公認会計士などは一時的に仕事ができなくなります。
    破産手続きが終わって、復権が認められたら仕事を開始することができます。資格が剝奪されるわけではありませんが、復権を得ないと仕事はできません。
  • 免責不許可事由にあたる場合
    免責が認めてもらえないケースもあります。その場合、自己破産ができませんから個人再生を選択することになります。

上記に該当する場合、個人再生を選択したほうが良いでしょう。

自己破産はできるだけ避ける

自己破産は様々な損害をこうむることになります。
借金は全てなくなりますが、その分デメリットも大きく、その後の人生にも大きく影響します。

弁護士が相談を受ける場合も、まずは任意整理から考えていきます。
できる限り、返済額を減らせるだけ減らして、月々の返済額も減額し、支払いを続けていくほうが債務者にとっては良い方法なのです。

弁護士を通じて金融会社と交渉し、支払いを続けることができれば良いですが、それが難しい場合、個人再生にするか自己破産にするか弁護士と決めていきます。

任意整理 → 個人再生 → 自己破産
の順で決めていくことが多いです。

ただ、人それぞれ状況は違います。
自分の現状を弁護士に相談し、良い方法を検討していきましょう。

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