よく、クレジットカード現金化をすると債務整理ができなくなるという話が聞かれます。
これは、クレジットカードを現金化する行為が、免責不許可事由に該当して自己破産が認められないことがあり得るというところから来ているようです。
実際に、日常的にクレジットカード現金化を繰り返していたり、債務整理する前提でクレジットカード現金化をしていたと見なされて自己破産が出来なかったというケースもあります。
つまり、「どうせ自己破産するんだからクレジットカードを使いまくろう!」みたいな考え方は通用しないということです。
ただし、これはあくまで自己破産についてであって、任意整理や民事再生については事情が違います。
この記事では、クレジットカード現金化と債務整理の関係について整理して解説していきたいと思います。
債務整理3つの種類
債務整理は、借金の返済に行き詰まった人が生活を再建するために借金の減額や、支払いに猶予を持たせることができる救済手続きのことです。
債務整理には以下の3つの手段があります。
- 任意整理
- 個人再生(民事再生)
- 自己破産
借り入れの件数や借金額の状況に応じて、いずれかの手段で債務整理を行うことになります。
債務整理によって返済負担が軽減されるメリットはあるものの、
・ブラックリストに載ったり
・今後クレジットカードが使えなくなったり
・ローンを組むことができなくなる
といったデメリットがあります。
また、カード現金化による借金には、自己破産に該当しない可能性があるため、任意整理または個人再生を利用することになるでしょう。
1)任意整理
任意整理は、簡単にいうと今の借金をできるだけ軽くすることで
例えば
- 将来の利息をカットする
- 月々の返済額を見直す
- 返済期間を5年以内で完済できるよう計算して見直す
- 過払い金が発生していないか計算し、あれば減額する
などがあります。
自己破産のように借金をゼロにするものではありませんが、任意整理によって債務者が返済しやすくなる方法です。
任意整理によって貸付側は利息は受け取れなくなりますが、貸し倒れになってお金を返してもらえないということだけは避けられるため、お互いにとって良い方法といえます。
利息の支払いがなくなり、元金だけを支払っていくため返済が楽になり、確実に減っていくのが分かるようになります。
クレジットカード現金化分を任意整理する場合、カード会社との交渉になりますが、リボや分割の利息を部分を免除してもらえる可能性が出てきます。
借入れ先が複数ある場合は、特定の借金のみ任意整理することも可能です。
任意整理をする場合、裁判所を通さずに直接債権者と話し合う方法ことになるため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士や司法書士が債権者に「返済が難しいので金利を免除してください」などのような交渉してもらいます。
原則、どのような理由の借金でも特に手続きを拒まれる事はありません。
例えば、ギャンブル起因の借金でも大丈夫です。
ただ任意整理は、交渉してもせいぜい金利カットぐらいなので、元金を減らす事はできません。
原則3年以内に完済できるように返済計画を立てなければいけないので、あまりにも額が多いと任意整理以外の方法を提案されます。
自分で債権者と交渉してしまう人もいますが、債権者側と揉めたりトラブルへと発展してしまうことも多いため、弁護士などに依頼して任意整理を行うのが一般的です。
法テラスなどの弁護士の無料相談などを利用することもできます。
また、有料ではありますが、全国の弁護士会の法律相談センターなどを活用するのもありでしょう。
2)個人再生(民事再生)
個人再生は、個人の民事再生のことでカード会社や銀行、消費者金融など全ての借入が対象となり利息カットと元本のカットの交渉が行われます。
金利カットだけではなく元金を減らすことができるので、大幅な借金減額が可能です。
任意整理とは異なり、特定の借入れを選んで個人再生を行うことはできず、全ての借入れが対象となります。
個人再生は一般的に3年から5年ほどで完済できるよう再生計画が作られ、任意整理同様に特に借金の原因は問われないため、どのような理由の借金でも大丈夫です。
また、民事再生の場合、不動産等の財産を保有したまま債務整理ができます。
自己破産だと自宅を手放さなくてはいけなくなりますが、民事再生では家を手放さず借金の整理も可能です。
個人再生は、借入れ先や借入額が多い時に使う債務整理ですが、残念ながら誰でも利用できる訳ではなく個人再生できるケースは限られています。
個人再生を行う場合、以下のような条件があります。
- 住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること
- 継続的な収入があること(安定した収入があること)
- 借金を返す当てがない
個人再生は自己破産のように借金をゼロにする方法ではなく、大幅に減額して原則3年以内で完済するという債務整理ですから継続的な収入があることが条件となります。
そのため、無職の場合は個人再生はできません。
もし、収入がなく借入額もかなり多いという場合は、自己破産を選択することになります。
個人再生は、自分でやることもできますが、裁判所へ書類などを提出しなければならず面倒なことも多いため、弁護士や司法書士に依頼するのがいいでしょう。
3)自己破産
自己破産は、最終手段として使われる債務整理で、裁判所から免責許可を受けて全ての借入れを帳消しにすることができます。
それによって債権者からの取立てがなくなり、平穏な日々が戻り、そこから生活の再建に向けて新たにスタートすることができます。
これが自己破産の最大の特徴でありメリットです。
その反面、大きなペナルティが課せられることになります。
自己破産のペナルティ
- 官報(国が発行している新聞)に氏名と住所が掲載される
- ブラックリストに載る
- 最大10年間は金融機関などから借入れができない
- 住宅ローンや自動車ローンが組めなくなる
- クレジットカードの新規発行ができない
- 持ち家はなくなる(状況によって)
- 車がなくなる(状況によって)
- 生命保険が解約されることもある
- 最低限の財産以外は処分される
このように、たくさんの大きなペナルティがあるため、自己破産は最終的な選択肢とっ考えておいた方がいいでしょう。
弁護士もいきなり自己破産を勧めてくることはありませんし、まずは任意整理、それがダメなら個人再生、それでも返せないと判断すれば自己破産と段階を踏んで考えていきます。
自己破産をするには以下の条件が必要です。
この条件に該当することが、裁判所から免責許可を受けられて自己破産をできる要件となります。
自己破産の条件
- 借金をこれ以上支払うのが困難あること
- 借金をした理由や経緯が正当であること(免責不許可事由にあたらないこと)
借金をした理由の正当性についてですが、ギャンブルや浪費であっても、きちんと本当のことを報告し、反省して生活を立て直す意欲を見せることで裁判官が裁量免責として自己破産を許可してくれることもあります。
クレジットカード現金化は免責不許可事由にあたる?
多額の借金をして自己破産せざるを得なくなった場合でも、クレジットカード現金化をしていると自己破産が使えない場合があります。
裁判所から免責不許可事由として言い渡される場合があり、そうなると自己破産してもカード会社への返済が残ります。
「クレジットカード現金化をすると自己破産できない」という話をよく聞きますが、それは、こうした理由があるためです。
クレジットカード現金化が原因で自己破産の免責が下りないケースは、
- 日頃からクレジットカード現金化を繰り返し行っている
- 高額利用を繰り返している
- 多額の借金をしていて返済の見通しもつかないのに現金化を何度も行っている
- 自己破産すると分かっていながら現金化を行った
などがあげられます。
ただし、必ずしも自己破産ができないわけではなく、クレジットカード現金化の利用の仕方、例えば利用回数や使った金額などが少なければ、自己破産が認められることもあります。
クレジットカード現金化の債務整理には個人再生が最適?
クレジットカード現金化が免責不許可事由となってしまった場合は自己破産できません。
そうなると使える債務整理は「任意整理」か「個人再生」になります。
個人再生は借金の理由は問わないため、クレジットカード現金化でも手続きすることが可能です。
自己破産のように全ての借金がなくなるわけではありませんが、無理なく返済できる額まで減額してもらうことができますし、自己破産ほどの大きなペナルティもありません。
クレジットカードのショッピング枠の状況にもよりますが、クレジットカード現金化でそこまで大きな額を調達することはできません。
多くても数百万円の債務になることが普通なので、法律相談をした場合でも個人再生による債務整理を提案されることが多いようです。
個人再生をしてもクレジットカードは作れる?
通常、債務整理をすると10年ほどは信用情報に記録されます。
任意整理をすると約5年間、個人再生や自己破産は約10年間です。
債務整理をするということは、「返済能力がない」と見なされるため、原則、どのクレジットカードも発行が出来なくなります。
そのため、個人再生をした人でも
- デビットカード(VISAデビットなど)
- プリペイドカード(dカードプリペイドなど)
- スマホ決済(PayPayなど)
- 家族カード
などを利用してキャッシュレス決済を利用することは可能です。
5年〜10年経つと信用情報から個人再生の情報が消えてクレジットカードも作れるようになります。
登録期間は以下が目安となりますが、審査のゆるいクレジットカードだと、登録が解除される前に発行が認められるようになる場合もあります。
任意整理 | 約5年 |
---|---|
個人再生 | 約5~10年 |
自己破産 | 約5~10年 |
自分の個人再生の情報がどのようになっているかは、信用情報機関に開示請求し確認ができます。
信用情報機関は主に「CIC」「JICC」「KSC」の3つの機関があり、各機関のオンラインサイトや郵送、窓口で開示手続きができます。
手数料が500円から1,000円ほどかかりますが、自分の信用情報が気になる方は確認してみましょう。
https://www.cic.co.jp/
https://www.jicc.co.jp/
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
債務整理をしたあとの過ごし方
債務整理をしたあとは、お金を借りたり、ローンを組むことはできなくなります。
信用情報機関から記録が消えるまでどのように過ごしたらいいのでしょうか。
- 任意整理や個人再生は減額してもらった借金を延滞することなく支払う
- 新たに借金はしない
- お金の使い方を見直す
せっかく借金を減らすことができても、その後の約束を守らずに支払い遅延などを起こすとブラックの期間が延びます。
またしても弁護士に頼ることにもなってしまい兼ねないため、必ず支払いは守りましょう。
そもそも債務整理をした後はローンを組んだり、借入れはできませんが、審査の緩い貸金業者はあります。
闇金などにも気を付けなければなりませんが、甘い言葉に釣られて新たに借入れには注意しましょう。
債務整理をしたあとは、これから同じことを繰り返さないために、自分の収入に見合った生活を、しっかりと収入と支出を計算するようにしましょう。
債務整理後、一定の期間をあければ、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、借入れもできます。
同じことが繰り返されないよう、計画的な利用を心がけましょう。
信用情報が回復してもつきまとう社内ブラックの影
債務整理後、5年から10年経つと債務整理の記録が消えて、信用情報が回復します。
信用情報が回復すればクレジットカードを作ったり、新たな借入れもできるようになりますが、債務整理をしたカード会社や借金をした会社、そのグループ会社などを利用する場合はご注意ください。
信用情報機関の記録が消えても、カード会社内のブラックリストには名前が残っていて新たなカード発行などが制限される場合があります。
こうしたケースは他のカード会社を利用することで回避が可能です。
発行されたカードを無理なく使って遅れずに返済が続けられれば、いずれ信用情報が回復して、同じようにクレジットカードが使えるようになるはずです。
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クレジットカードの現金化は急なお金の工面に便利ですが、やり方によっては手間や時間が掛かり面倒です。
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